事業所得者が交通事故にあってしまったら?事例で学ぶ事例で学ぶ休業損害 | スマイルプラス
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事業所得者が交通事故にあってしまったら?事例で学ぶ事例で学ぶ休業損害

  いつでも気を付けていなければいけない交通事故。 「交通事故による被害」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか? 怪我によるダメージ、メンタル面への影響、入院費……など色々あります。   そして忘れてはならないのが「交通事故さえなければ、得られていたお金があった」という事実。 これが意外と見落とされがちであり、その分が請求されていないケースが少なくありません。   簡単に言えば「交通事故をはじめとする事故や、それに伴う怪我などさえなければ、この先獲得できていたと予想される利益」のことを「消極損害」と呼びます。 交通事故などに関して適用されることが多いですが、もちろん交通事故だけに限ったものではありません。「加害者の行動のせいで、消滅した被害者側の利益」と考えておけば間違いないでしょう。   関連記事:請求せずに泣き寝入りしていませんか?交通事故における消極損害とは?   関連記事:休日の交通事故にあってしまったら?事例で学ぶ休業損害     さて、消極損害には大別して3タイプありますが、今回話したいのは「休業損害」について。   簡単に説明すると、交通事故による怪我などから復帰するまでに休んだ仕事分の利益のこと。被害者がこの利益分を加害者に要求可能なのは当たり前。この休業損害額の計算方法について、例を見ながら知っていきましょう。     事業所得者が交通事故にあってしまったら   Tさんは神戸で個人のラーメン屋さんを営んでいましたが、交通事故が原因で神戸の形成外科に半年間入院し、形成外科から退院するまでずっと休業していました。そして復帰したものの、交通事故の前よりも客足が大きく遠のいてしまいました。   「Tさんが請求できる金額」については、どのような考え方が採用されるのでしょうか?     この場合は「企業損害(交通事故がなかった場合に獲得できていたはずの利益)」があったと認められるかがポイントとなります。   判例としては「『会社の利益が減ったこと』の原因が、『交通事故による怪我』にある、と認められれば、その減った分の利益を請求することが可能」という方針が採用されています。   Tさんは個人経営のラーメン屋ですから「Tさんが交通事故によって怪我をしたせいで、ラーメン屋の利益がダウンした」と判断されれば、その分を請求可能となります。   具体的には「交通事故が起きる前の利益-交通事故後の利益」で請求額を算出する事になります。ただし、緻密な証明・計算が必要となります。    

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