交通事故にあってしまった場合の企業の固定費は?事例で学ぶ休業損害 | スマイルプラス
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交通事故にあってしまった場合の企業の固定費は?事例で学ぶ休業損害

 

いつでも気を付けていなければいけない交通事故。 「交通事故による被害」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか? 怪我によるダメージ、メンタル面への影響、入院費……など色々あります。   そして忘れてはならないのが「交通事故さえなければ、得られていたお金があった」という事実。

これが意外と見落とされがちであり、その分が請求されていないケースが少なくありません。   簡単に言えば「交通事故をはじめとする事故や、それに伴う怪我などさえなければ、この先獲得できていたと予想される利益」のことを「消極損害」と呼びます。

交通事故などに関して適用されることが多いですが、もちろん交通事故だけに限ったものではありません。「加害者の行動のせいで、消滅した被害者側の利益」と考えておけば間違いないでしょう。 さて、消極損害には大別して3タイプありますが、今回話したいのは「休業損害」についてです。

①交通事故に遭ったら知っておきたい休業損害とは?

        

簡単に説明すると、交通事故による怪我などから復帰するまでに休んだ仕事分の利益のこと。被害者がこの利益分を加害者に要求可能なのは当たり前。この休業損害額の計算方法について、例を見ながら知っていきましょう。    

 Aさんは名古屋で事務所を賃貸契約で借りて、ネットビジネス会社を運営していました。しかし、交通事故の怪我の影響で2カ月間名古屋の接骨院に入院することとなりました。

接骨院から退院するまでの期間中も、他の職員に通常通り給料を出していましたし、家賃も2カ月分きちんと納めました。  

Aさんが「他の職員の給与」と「家賃」分を請求することは可能なのでしょうか?   ここでのポイントは、「固定費分を損害扱いして請求することは可能なのか」ということです。  

そして「どうしても発生してしまう固定費の分は損害として請求可能である」という方針が、基本的に取られています。 職員への給料や家賃は「どうしても発生する」ので、Aさんの場合もその分を請求可能です。  

ただし、Aさんの接骨院での入院期間が大きく長引くのであれば、Aさん側にも「固定費を削減する」という義務が発生します(事務所の賃貸契約を解除するなど)。 目安として6カ月を超えて入院するとなると、固定費分を100%請求することが不可能になるケースがあります。

②専業主婦でも休業損害になるの? 

専業主婦でも、休業損害を請求することはできます。でも、どうして家事で休業損害を出すことができるのでしょうか。実は、家事そのものも外注をすると費用が発生をしますよね。例えば、スマイルプラスでも家事代行としてサービスを提供しその対価として、費用をもらっています。

このように、家事は外部に依頼をするという観点から休業損害を請求することができます。しかし、保険会社の方はできるだけ費用がかからないようにしますので、やんわりの断りを入れることも少なくありません。しかし、「家事代行は休業損害にあたると思うのですが..」とひとこと聞いてみるだけでも保険会社の対応は変わってくると思います。

ただえさえも交通事故で辛い気持ちを感じ、日常生活も不便になっているのでしたら保険を上手に活用して日常生活を豊かにしていきましょう。

③交通事故にあって家事代行サービスを利用したい方へ

家事代行のスマイルプラスでは、交通事故に遭遇をしたお客様からのご相談をおおくいただきます。事前に保険がしっかりと適応されるのか、弊社から保険会社に連絡をすることもできますので、お気軽にご相談をしていただけますと幸いです。

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